高齢者の財産管理

成年後見

高齢者の方の財産管理の手法として成年後見制度があります。成年後見制度は、財産管理が不安な状況になってしまった、あるいは、なってしまいそうな高齢者ご本人あるいはご親族の方々からのご依頼を受けて、ご本人の財産管理能力に応じ、後見、補助、保佐の3段階の財産管理方法を選択し、家庭裁判所に成年後見人、補助人、保佐人を選んでもらうよう申立ていたします。

ご家族の中で適切な財産管理をされる方がおられる場合は、財産管理のほかに身上看護も行っていただく関係で、適切な方に成年後見人等をお願いすることに越したことはございません。

ただ、財産管理についてご家族の間で争いが生じる可能性があったり、ご家族が身近におられなかったりする場合、私ども弁護士が後見人をさせていただくことになります。神戸シティ法律事務所は弁護士法人となっておりますので、法人としてこれを受任し、財産管理をさせていただいております。

施設の入居費用、生活費用は、必要な範囲で支出させていただくこととなりますが、ご本人の財産管理能力によっては手持ちの現金をご利用になりたいとの希望がある場合もございますので、その中から一定の金額(30万円程度)を常に入出金できるように手配をし、自らのご利用もできるようにさせていただいております。

最近の申立て理由で最も多いのが、ご本人の生活資金を支出したり、あるいは資産管理を行うにあたって銀行預金などの入出金を行ったりする必要があるものの、銀行からご本人の判断能力が乏しくなったことを理由に「そろそろ成年後見人を選んでもらわないと取引ができません」と言われ、または第三者と契約をする際に、契約の相手方から「きちんとした財産管理が行える方を選んでいただきたい」と言われたことをきっかけとする場合です。

また、終身介護付施設などにご入居されている場合に、子どもさんなど適切な財産管理を行う方がいない方で、施設の方から適切な財産管理を行うために弁護士を付けてほしいとご依頼される場合もあります。

家族信託

高齢者の方が、ご自身の判断能力が低下する前に資産の管理を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる家族信託制度もご利用いただくことが可能です。

資産の管理をする権利のみ家族に託しますので、その資産から得られる収益(不動産賃料や売買代金など)はそのままご本人に帰属させることができます。

費用の目安

成年後見、保佐、補助の申立て

業務内容 費用の目安
家庭裁判所への手続きにかかる費用 弁護士手数料 100,000円~
登記費用・印紙代 約10,000円
戸籍等の取寄費 約3,000円
医師による鑑定費用
・裁判所の判断で不要な場合もあります。
約50,000円
後見人就任後にかかる費用 後見人の報酬
(家庭裁判所が後見事務の度合いに応じて、
年毎に決定します。)
月額30,000円~50,000円

家族信託

業務内容 費用の目安
信託財産の評価額 30万円
3000万円以下の場合 信託財産の評価額の1%相当額
  • 信託財産が不動産の場合、その評価額は固定資産評価額によります。
  • 信託財産が多数存在する等、信託契約の内容が複雑となる場合は別途お見積致します。
    また、上記費用とは別途、公正証書作成料、登記手続費用等が必要となります。

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