事業の再生・清算

会社の倒産は、経営者にとって最も避けたい事態であり、従業員のみならず、取引先や金融機関、そして場合によっては地域経済にも大きな影響を及ぼします。

そのため、神戸シティ法律事務所では、会社の状況に応じて適宜、公認会計士や税理士、コンサルタントとプロジェクトチームを結成して、企業の事業再生(ターン・アラウンド・マネジメント)に取り組んでおり、早期にご相談いただいた案件については、財務、事業そして法務のデューデリジェンスを実施し、事業等の再生の見通しを立てたうえで、経営改善計画を策定して、ほとんどの場合、債権者金融機関との協議あるいは交渉により、事業再生を成功させております。

法的手続を選択せざるをえない場合でも、観光ホテルの会社更生、地方公共団体の外郭団体や、老舗旅館、飲料メーカー、飲食チェーン等の民事再生による事業存続、あるいは後述の特別清算や破産とこれに伴う事業譲渡などにより事業自体を存続させる手法など、多くの実績に基づいて、事案に応じた再生手法をアドバイスさせていただいております。

費用の目安

私的整理

業務内容 費用の目安
事業デューデリジェンス(公認会計士費用を含みます)
※対象会社の規模、業種等によりお見積もりいたします。
1,000,000円~
事業再生実施プラン策定 ①経営改善計画策定費用 300,000円~
②再生指導・支援手数料
・3~6ヶ月の間、定期的あるいは適宜、会議を行いながら進めます。
月額100,000円~
③再生報酬
・対象会社の規模、業種等によりお見積もりいたします。
500,000円~

民事再生手続

業務内容 費用の目安
民事再生手続 ① 弁護士費用
※対象会社の規模、
業種等によりお見積りいたします。
着手金 3,000,000円~
月 額 50,000円~
②公認会計士費用
・税務顧問料は除きます。
着手金 3,000,000円~
月 額 50,000円~
③裁判所予納金 裁判所指定の
予納金が必要です。
④成功報酬 (再生計画認可の場合)
・総合的なお見積もりをさせていただいたうえで
業務を開始させていただきます。
3,000,000円~

事業の清算

会社の資金繰りが悪化し、金融機関に対する債務の免除を受けても事業の継続が困難である場合には、破産や特別清算手続により、会社の清算を行うことになります。この場合には、会社に収益を上げることができる優良な事業があるか否かなどを分析し、ときにはこれを分社化または第三者に事業譲渡して、優良事業を維持し、雇用の維持を図ることも検討されるべきことになります。

神戸シティ法律事務所では、会社の破産手続、特別清算手続及びこれに伴う債権者交渉、債権者説明会の開催支援、従業員の皆様の退職手続き、雇用保険手続のほか、事業譲渡計画の策定等を行っております。

また、中小企業の場合は、ほとんど代表役員個人が連帯保証・担保提供をなされていますが、この処理についても、経営者保証に関するガイドラインを利用するなどして、事案に応じた適切なアドバイスや支援をさせていただいております。

費用の目安

清算・破産手続

業務内容 費用の目安
破産手続
※対象会社の規模、業種等によりお見積りいたします。
500,000円~
例)負債総額5000万円、従業員5名、事業所1カ所の会社が破産申立を行う場合
弁護士費用 500,000円~
裁判所予納金 200,000円~
例)負債総額1億円、従業員20名、事業所2カ所の会社が破産申立を行う場合
弁護士費用 1,000,000円~
裁判所予納金 1,000,000円~

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