家族

離婚

離婚は、少子高齢化・非婚化の時代の流れにより全体的に減少傾向にありますが、私たちの実感では、弁護士に依頼いただく案件はそれ程減少していないと感じています。協議がまとまらずに離婚調停や訴訟に至るケースは離婚件数全体の十数パーセント存在しています。

夫婦の離婚原因はさまざまですが、相手に不貞行為などの離婚原因があるもの、ドメスティックバイオレンス(DV)によるもの、経済的な破綻を原因とするもの、性格の不一致といわれるものなどさまざまです。

神戸シティ法律事務所では、結婚の経緯からはじまってお二人の生活の歴史、子どもの有無、そして現在の生活状況などを勘案しながら、離婚を考えるに至った感情に遡って事情をおうかがいし、ひとりひとりにあった解決への道筋を立て、相手方との交渉を代理しております。

弁護士が介入せざるをえなくなった夫婦にあっては、離婚協議も家庭裁判所における調停になる場合がほとんどですが、調停委員に対する説明や調停委員からの相手方に関する情報の取得などについてもアドバイスさせていただき、二人の関係の調整に向けて、できるだけ円満な解決を目指して参ります。しかし、どうしても協議が調わず、裁判による離婚になってしまう場合もあります。一般的には、訴状、答弁書という書類のなかに、離婚に至る原因をそれぞれ分析して主張していくことになりますが、これも当事者にとって精神的に疲れる作業であることは疑い有りません。

弁護士が訴訟代理人としてだけではなく、お二人の関係解消に向かう手続過程において、当事者のカウンセラーあるいはアドバイザーとしてお役に立ちたいと考えております。

費用の目安

離婚

業務内容 費用の目安
法律相談料 1時間 10,000円~
着手金及び報酬金 ▼下記の例をご覧ください

例〉配偶者に対して、離婚、子の親権、慰謝料100万円、養育費を請求し、その結果離婚が成立し、子の親権、慰謝料100万円、養育費月額5万円が認められた場合

業務内容 費用の目安
調停手続 着手金 250,000円
報酬 300,000円
調停手続不成立となり訴訟提起 追加着手金 100,000円
訴訟手続のみ 着手金 300,000円
報酬 300,000円

遺言と相続

どんなに仲の良いご両親と仲の良いご兄弟でも、その中心にいらっしゃる方が亡くなったあとは、事態が変化いたします。人間関係は、たとえ親族でもひとつのバランスのうえに成り立っておりますので、そのバランスが変わることで、今までの感情が噴出するなどしてトラブルになってしまうことが多いのです。そしてその感情的な対立の多くは、亡くなった方の最期の意思がわからないことから、その最期の意思を推測して、無用な対立を生んでいることがあると感じております。そこで、神戸シティ法律事務所では、これまでに携わった相続問題トラブルの経験をもとにして遺言をお勧めしております。遺言には、まず自らの資産を誰に帰属させるかという遺産の処分方法を記載しますが、付言事項として、今まで遺言者が考えてきたこと、家族への思い、事業への思いなどをしたためていただきます。これですべての相続問題トラブルを回避することにはならないかもしれませんが、少なくとも最期の意思をめぐる「推測合戦」はなくなり、遺言の執行手続きは円滑に進む経験をしております。亡くなった方の霊前で親族が争うことだけはできるだけ避けたいものです。遺言の作成にはできるだけ公正証書遺言の作成をお勧めしており、また場合によっては、遺言原案の作成シーンをビデオに撮影させていただき、亡くなったあとのメッセージを遺していただくサービスも行っております。遺言を作成されたあと、ほとんどの方は、これで安心して生きられるとおっしゃいます。是非ともご検討ください。

また、実際に相続が生じたときに発生する問題は、遺産総額の多寡の問題ではなく、感情的な対立になってしまいます。亡くなった方が病気療養中にどんな思いをされていたのか、その看護は十分であったのか、お葬式の準備はどうだったのかなどに始まり、ときには小さいころのお菓子の奪い合いにまで遡った対立となってしまうことも少なくないのです。私たちは弁護士として、これらの対立の原因になっている家族の歴史や感情に至るまで、できるだけ事情をおうかがいし、そのうえで、遺産分割が最終的に資産と負債の承継方法と祭祀の承継方法などを決定する手続きであることのご理解を得ながら、経済的な合理性をも考慮し、対立解消に向けたアドバイスをさせていただきたいと思っています。しかし、一般的に、遺産分割協議は、感情のしこりに配慮しながら、経済的側面を詰める作業であり、少なくとも半年から1年程度の時間を要します。場合によっては3年以上要する案件も散見され、長いおつきあいをいただく案件になります。

そして、遺産分割の準備段階として、亡くなった被相続人の方の遺産を整理し、預貯金、有価証券、不動産などの資産と借入金、未払税金などの負債を整理して、一覧表を作成し、また預貯金などについては亡くなる直前に引き出された金額の確認などの手続きを公正に進めることが肝要です。そのために、神戸シティ法律事務所では、弁護士として公正に遺産整理業務を行わせていただき、遺産分割手続きへの円滑な移行をはかっていただきたいと考えております。

費用の目安

遺言(遺言書作成・遺産整理)

業務内容 費用の目安
遺言書作成手数料
(別途、公正証書作成料がかかります)
100,000円~

相続(遺産分割)

業務内容 費用の目安
着手金 500,000円~
継続追加費用 ※1
報酬
(ご依頼いただいた方の経済的な利益(※2)を基準とします。)
300万円以下の場合 16%相当額
300万円を超え、3000万円以下の場合 10%相当額 + 金18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%相当額 + 金138万円

※1 ご依頼いただいた後、解決が1年を超えて長期に及ぶ場合、あるいは、示談交渉、調停、訴訟と順次手続が変更されていく場合などについては、追加着手金をご請求させていただきます。

※2 経済的利益の算定について
①原則的に、経済的な利益は、取得した相続財産の時価相当額とします。
②調停など当初の時点から、分割対象となる相続財産の範囲について争いのない部分については時価相当額の3分の1を基準とします。
③調停など当初の時点から相続分について争いのない部分については時価相当額の3分の1を基準とします。ただし、2と3が競合する場合は、一方のみ適用します。

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