「育む」形での支援 ― 共生社会の実現に向けて ―(弁護士 平田尚久) ― News Letter Vol.15より

◆特定技能制度の現状
 2019年4月、日本国内で人材の確保が困難な一部の産業分野における人手不足解消を目的として、「特定技能」の在留資格が創設されました。創設1年目は、制度の利用があまり伸びず、2020年3月末日時点で特定技能の資格を有する在留外国人数は3,987人(出入国在留管理庁発表)にとどまっていましたが、2021年同9月末には38,337人と急激に増加しています。制度創設時、政府は特定技能の在留資格を持つ外国人の受け入れ上限値を34.5万人としていましたが、その数字が現実味を帯びてきたように思われます。

◆外国人労働者の取り合い
 他方で、特定技能人材の取り合いという問題が既に顕在化しているとの声を聞きます。特定技能の在留資格では技能実習の在留資格と異なり転職が可能であるため、よりよい労働条件の企業・地域に転職するということが起こっています。また、地方の企業で技能実習を終えた人材が、特定技能の在留資格を得て都心に移り住むという事象も起こっているようです。
 外国人労働者の側からすればよりよい労働条件を求めて転職することは当然のことであり、むしろ自由に職場を移ることのできない技能実習制度に問題があるといえます。しかし、企業の立場から見た場合には、外国人労働者の人材確保という新たな課題が発生しています。
 さらに……(続きはこちらから ⇒ News Letter Vol.15・page 8

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