当事務所の執務体制について(2020年5月29日まで)

4月7日に緊急事態宣言が発令され、兵庫県も対象区域となりました。
これに伴い、当事務所は、新型コロナウイルス感染の防止と継続的なサービス提供のために、
4月10日以降、弁護士と事務スタッフのグループを2つに分けて、
それぞれのグループが隔日で出勤する体制をとることにいたしました。
弁護士は、在宅日はテレワークを行います。
 
新型コロナウイルスの問題は、みなさまの事業と生活に多大な影響を及ぼしているものと存じます。
しかし、明ける日が必ず来ます。
そのときに飛躍するためのチャンス、なかなか着手することができていなかった働き方改革
のチャンスと捉えて取り組んで参りたいと存じます。
 
Web会議の利用をお願いするなど、ご不便をおかけすることもあるかと存じますが、
ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
 
(弁護士法人神戸シティ法律事務所 一同)

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