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2 ご依頼を受けたあとの当事務所の手続きは?
まず、ご依頼の趣旨とご本人の状況をよくお聞きし、ご本人の状況に応じた手続きを選択させていただきます。
成年後見制度と申しましても、後見、補助、保佐の3段階の財産管理方法がありますので、ご本人の財産管理能力に応じて家庭裁判所への申立てを行います。
その際、ご本人の主治医の先生など医師の診断書を作成してもらいます。診断書は、家庭裁判所提出用ですので、マニュアルも同時にお渡しし、主治医の先生にお願いしていただきます。その間、私たちは、ご本人の戸籍謄本や相続人予定の方々を調査するための書類取り寄せ、そして、成年後見登記などがなされていないかどうかの法務局への証明書申請手続きなどを行います。これらが整いますと、正式に家庭裁判所に申立てを行うわけです。
その後、家庭裁判所では、調査官がご本人や申立てを依頼をされた方との面談を行い、その適否を判断してもらうことになります。このとき、医師の鑑定が必要な場合もありますので、その際は、主治医の先生など医師に鑑定をお願いします。また、調査官は、ご本人の相続予定の方々に連絡をとり、意見を聴取します。家庭裁判所は、これらの調査のうえで、成年後見人、あるいは保佐人あるいは補助人を選んで、財産管理を補完していくわけです。
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