成年後見について



1 ご依頼を受ける理由で最も多いのは?


2 ご依頼を受けたあとの当事務所の手続きは?


3 誰が成年後見人になるのでしょう?


4 成年後見人は、どのようなことまでするのでしょう?


5 費用はどの程度かかりますか?


6 任意後見契約はどうですか?







1 ご依頼を受ける理由で最も多いのは?

 高齢者の方の財産管理の手法として成年後見制度があります。成年後見制度は、財産管理が不安な状況になってしまった、あるいは、なってしまいそうな高齢者ご本人あるいはご親族の方々からのご依頼を受けて、私たちが家庭裁判所に成年後見人を選んでもらうよう申立ていたします。

 最近の申立て理由で最も多いのが、ご本人の生活資金を支出したり、あるいは資産管理を行うにあたって、銀行預金などの入出金を行う必要があるが、銀行がご本人の財産管理能力が乏しくなったことを理由にそろそろ成年後見人を選んでもらわないと取引ができませんと言われたり、あるいは、お持ちの資産について管理行為をしたいが何らかの契約をするのに契約の相手方からきちんとした財産管理が行える方を選んでいただきたいと言われたことをきっかけとする場合です。

 また、次に多いのは、終身介護付施設などにご入居されている場合に、子どもさんなど適切な財産管理を行う方がいない方で、施設の方から適切な財産管理を行うために弁護士を付けてほしいとご依頼される場合です。そのほかに、相続を受ける予定の方々が、後に財産のあるなしで揉めたくないから、今のうちから第三者に財産管理を行ってもらって、適切な相続手続きをしていきたいとおっしゃってご依頼を受ける場合などがあります。





2 ご依頼を受けたあとの当事務所の手続きは?

 まず、ご依頼の趣旨とご本人の状況をよくお聞きし、ご本人の状況に応じた手続きを選択させていただきます。

 成年後見制度と申しましても、後見、補助、保佐の3段階の財産管理方法がありますので、ご本人の財産管理能力に応じて家庭裁判所への申立てを行います。

 その際、ご本人の主治医の先生など医師の診断書を作成してもらいます。診断書は、家庭裁判所提出用ですので、マニュアルも同時にお渡しし、主治医の先生にお願いしていただきます。その間、私たちは、ご本人の戸籍謄本や相続人予定の方々を調査するための書類取り寄せ、そして、成年後見登記などがなされていないかどうかの法務局への証明書申請手続きなどを行います。これらが整いますと、正式に家庭裁判所に申立てを行うわけです。

 その後、家庭裁判所では、調査官がご本人や申立てを依頼をされた方との面談を行い、その適否を判断してもらうことになります。このとき、医師の鑑定が必要な場合もありますので、その際は、主治医の先生など医師に鑑定をお願いします。また、調査官は、ご本人の相続予定の方々に連絡をとり、意見を聴取します。家庭裁判所は、これらの調査のうえで、成年後見人、あるいは保佐人あるいは補助人を選んで、財産管理を補完していくわけです。





3 誰が成年後見人になるのでしょう?

 財産管理について、奥様やお子さんで、適切な財産管理をされる方がいらっしゃる場合は、その方にお願いすることになります。成年後見は、財産管理のほかに身上看護も仕事になっていますから、適切な親族の方がいらっしゃればそれに越したことはございません。

 ただ、財産管理についてお子様同士で争いが生じる可能性があるとか、親族の方が身近にいらっしゃらないなどの場合、あるいはお子様がいらっしゃらないなどの場合は、私ども弁護士が、後見人をさせていただくことになります。私どもは、弁護士法人となっておりますので、法人としてこれを受任し、財産管理をさせていただいております。





4 成年後見人は、どのようなことまでするのでしょう?

 預貯金、有価証券、不動産など、ご本人の資産の明細を作成させていただき、管理を開始いたします。預貯金、有価証券その他宝石類などは、銀行内の貸金庫を借りて、預けております。そして、施設の入居費用、生活費用を必要な範囲で支出させていただいております。

 ただし、ご本人の財産管理能力によっては、手持ちの現金をご利用になりたいとの希望がある場合もございますので、その中から、一定の金額(30万円程度)を常に入出金できるように手配をし、自らのご利用もできるようにさせていただいております。不動産の管理については、適当な管理会社と契約し、風通しを含む管理を委託しております。

 ただ、弁護士事務所が自ら身上看護を行うのは困難である場合が多く、適切に身上看護をいただける方がいらっしゃる場合、あるいは施設にご入居の方の場合に、お引受けさせていただいております。





5 費用はどの程度かかりますか?

 @ 家庭裁判所への手続きにかかる費用は以下のとおりです。

 (1)家庭裁判所への申立て手続代理

弁護士手数料    105,000円〜
登記費用・印紙代   10,000円程度
戸籍等の取り寄せ    3,000円程度〜

 (2)鑑定費用      50,000円〜
    ※ 裁判所の判断で不要な場合もあります。

 (3)緊急を要し保全処分申立てが必要な場合
              50,000円程度を加算

A 後見人の年額報酬は以下のとおりです。

    家庭裁判所が後見事務の度合いに応じて、年毎に決定します。
    おおむね月額3万円ないし5万円です。

B その他

交通費、書類取り寄せ費用    実費





6 任意後見契約はどうですか?

 任意後見契約を締結させていただいている方もいらっしゃいます。これは、財産管理状況には全く問題のない時点から契約をいただき、万一財産管理がおぼつかない状況に入ったときに、成年後見などをスムーズに行えるようにあらかじめ契約を締結しておく手続きです。

 遺言と同時にお預かりさせていただくと、いざというときの財産管理に支障が起きず「争族対策」ができるようになります。お気軽にご相談ください。